こんにちは、うえこです!
長年生きていますが、人生まだまだ知らないことだらけ。
今回、初めて知ったことがあるので共有させてください。
・・・おそらく皆さまは、ご存じなのでしょうが、私は知りませんでした。
母関係のとある申請を役所に提出。
その際、通帳のコピーが必要。
年に一回申請するものなので、いつも通り書類の内容にそって、コピーを提出。
数日後に、不備のレターが来ました。
その文言が下記のように書かれていました。
「ご本人様の通帳等のコピーが不足しています」
つきましては、以下のものを同封の返信用封筒でご返送ください。
「〇〇様名義の通帳(定期預金)のコピー(ゆうちょ銀行 支店)
返送期限〇〇まで。期限を過ぎると定期用出来ない月が発生する可能性があります。
とご丁寧に・・・。
私は、間違いなくコピーをして書類に同封したので、役所に電話。
もちろんコピーは、役所にありました。
ただ、そのことではなかったんですよね。
役所曰く
「通帳の中表紙2ページめに記載されている「通常貯金ご利用の上限額10,000,000円」」になっている。
「さらに、定額定期自動貸付の項目に〇がついている」
よって、
「ほかに定期預金の通帳を持っているのではないか?」という意味だったそうです。
なるほど・・・それならそのように書類に書いてもらわないとわからない。
「あぁそういう意味なのですね。送った通帳のコピーは総合口座通帳、裏に担保定期預金のページがついている。そのページはお手元にあるものです。他に通帳はありません。」
役所の方も、「この書き方だとわかりませんよね、すみませんでした。」と仰ってました。
電話に出てくれた方が、処理したものではないのですが、きちんと説明をしてくださいました。
ただ、返信用封筒にもペーパーにも全て税金がかかっている。
私も電話代と時間を使った。
ここについて、ちょっとどうなのか?と思いました。
最初に処理した方が、きちんと私に伝わる書き方をしていれば、お互いに無駄な時間と経費は発生しなかっのです。
今回は、この電話で申請は通ることになりましたが、通帳についての謎は残ります。
すぐに、近所のゆうちょさんに確認に行きました。
ゆうちょさんに教えていただいたこと。
1)通帳の中表紙2ページめに記載されている「通常貯金ご利用の上限額10,000,000円」」の意味
→ 1千万円まで利息がつきますよという意味。それ以上でもそれ以下でもない。
2)「定額定期自動貸付の項目に〇がついている」意味
→ 自動貸付が出来ますよという意味。それ以上でもそれ以下でもない。
1)2)は、全く無関係の項目であり、役所の担当者がそれをなぜくっつけて解釈したのか?と・・・。
おそらくは、「無知」だったということだと思います。
はい、私も知らなかったので役所の方に、理由を教えてもらった時に「それはこういう意味なので、二つの項目は関係ありません」という回答が出来ませんでした。
来年も申請をするので、来年のために知識を得ておきました。
知らないことを言われると、役所の人が言ってるなら・・・などと弱気になったりすることがこの先年齢を重ねると出てくるかもしれません。
そうならないように、わからないことは自分で調べて、知ることが本当に大切だなと感じた一件でした。
おひとりさま、力強く生きていかないとね☺
わかり辛い内容かもしれませんが、もし役所に同じようなことを言われたら、あ、なんかあの人ブログに書いてたなぁって思い出していただけたら幸いです。
では、また(❁´◡`❁)